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仮想通貨は離婚時の財産分与の対象?

仮想通貨で利益が出ている人は、 その通貨の扱いが他の資産と比べてどうなるのかは気になりますよね。

今回は財産分与について、調べたことを簡単にまとめてみました。

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

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仮想通貨は原則では財産分与の対象になる

基本的に、財産としての価値が認められていますので、 財産分与の対象になるそうです。しかし、例外があります。

例外その1

仮想通貨及びその利益が特有財産として認められた場合には、 全部ないし一部については、財産分与の対象から外れます。

特有財産というのは、配偶者との共同財産でない場合のことをいいます。

例えば、独身時代からの資金を元手に仮想通貨を購入しとします。

それを法定通貨に戻した際に、夫婦として使っていない特定の口座に分けて運用している場合、 配偶者とは関係のない財産、つまり特有財産であることが認められる可能性が高いです。 その場合、全額財産分与からは除外されるかと思います。

ここで問題になるケースは、 独身時代から仮想通貨取引を始めていても 、結婚後も結婚生活のための口座を使ったり、 給料から追加購入している場合です。

基本的に、結婚後の給与は共有財産とされていますので、 その給与から購入している場合、 それで利益が出ると、それは配偶者との共有財産となる可能性があります。

口座を分けていたとしても、それは共有財産となる可能性があります。

例外その2

運用者の才覚により利益がもたらされた場合には、 全部ないし一部については、財産分与の対象から外れます。

これが認められるケースははっきりしておらず、 もしかすると、億り人になるなど利益率が高い場合に認められるのかもしれません。 普通の人は、そこまで稼げないですからね。

財産分与はどう計算される?

まず、 財産分与は法定通貨で計算されるそうです。

ただ、仮想通貨はいまだに変動が激しいです。 どのタイミングで計算するかで額が変わってきますよね。

これは、おそらく離婚成立時か裁判時に計算されると思われます。 でないと、公平性が保てません。

まとめ

正直なところ、財産分与はその通貨をそのまま分けるのが一番いいと思っています。 変なタイミングで利確・損切されているようなものですからね。

こういったこと、まだまだ法整備が整っていません。 税金にしてもそうですが、早くどうにかしてほしいですね。

モリカケ問題のようなくだらないことを議題にせず、 税金収入も多いであろう仮想通貨について法整備を進めてくれたらいいですけどね。

2018年、 日本の立場として仮想通貨・暗号通貨をどのように扱っていくのか楽しみです。

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